稲生物流企画、違法派遣で事業停止命令 東京労働局
先週、12日のニュースだけれど、東京労働局が人材派遣会社「稲生物流企画」(東京都大田区)に対し、14日から1カ月間(一部事業所は2週間)の事業停止命令を出している。
職安法44条違反のようだが人手が足りないので、知り合いの会社から借りてきた労働者と派遣契約を結び派遣。(派遣先とは請負契約を結んでいた?)というもの。東京都昭島で梱包作業に従事、ということだが、請負契約を結ぼうが何しようが、実態が派遣であれば違法派遣、偽装請負として取られることは何度も言ってきた通り。
この稲生物流企画の例は内部告発だったのか、事業報告書のチェックから発覚したのか不明だが倉庫内作業は、違法派遣が多い。
非常に多い。
請負契約を結び、時間給で賃金を支払い、指揮命令はきっちり仕事にの依頼側が行っている場合は契約内容の見直しをお勧めします。
A社の倉庫のB社の荷物をA社から荷物の管理を請負ったC社が派遣会社D社に派遣を依頼し、それをB社の社員が指揮命令する、なんてわけのわからないケースはざら。
日雇い派遣が禁止になればますます倉庫作業は人手不足に。
どうなるやら。


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