偽装請負~労働局の指導①
各地で労働局需給調整事業課による偽装請負に関する指導が行われています。
“自主点検チェックリスト”や、実態アンケートの提出を求められるケースが多いようです。
従来、違法派遣を行っている派遣(請負)会社への指導が多かったのですが、このところ派遣先への指導が強化されていることはご存知の通り。
注意すべきは、
労働者派遣契約を結ばず業務請負と称して労働者派遣を行った場合、
派遣元はもちろんのこと、派遣を受けた派遣先も労働者派遣法違反に問われることになる、という点です。
知らなかったでは、済まされない状況となっています。
又、個人事業主の派遣や、出向を絡める場合等、従来グレーである、と見逃されて来た“逃げ道”も明確に脱法行為と定義され始めています。
そうは言っても・・・・・というケースが現場には多々あります。
労働局の指導内容を踏まえ今一度何回かに分けてレポートしようと思います。
もっとも、
労働局の指導内容は、
1)適正な請負とする。
2)適正な派遣とする。
3)直接雇用する。
の3つです。
次回は、この“適正”についてレポートします。


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